自転車のベル、むやみに鳴らすと罰金? 歩行者をどかすと違法、使用できるシーンとは

自転車のベル、目の前の歩行者に気づいてもらいたくてつい鳴らしそうになりますが、むやみに鳴らすと実は違法行為になります。その根拠とはなんなのでしょうか。

その「チリンチリン」、罰金かも?

 歩道を歩いている際、背後から近づいてきた自転車にベルを鳴らされるといった経験は、誰しもあるでしょう。逆に自転車を運転している際に、こちらに気づかない前方の歩行者に対し鳴らすといった経験もあるかもしれません。

 日常にありふれた光景のようにも思えますが、実はこの、歩行者に対しベルを鳴らすという行為は、法律違反になる可能性があるのです。

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つい気軽に鳴らしてしまいそうになるベルだが、違法行為とされることも。写真はイメージ(画像:写真AC)。

 自転車のベル、法律などでは「警音器」と称しますが、公益社団法人自転車道路交通法研究会によると「自動車のクラクションに相当するものである」とのことです(「自転車の道路交通法」より)。

 では、「歩行者に対しベルを鳴らすこと」が違法行為かもしれない根拠はというと、これは道路交通法第54条の第2項にあります。そこには「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りではない」と定められているのです。

 たとえ歩行者が、自転車の進行方向をふさぐように歩いていたとしても、それは「危険を防止するためやむを得ないとき」には該当しません。このことについてグラディアトル法律事務所の刈谷龍太弁護士は「第63条の4では、たとえ自転車が歩道を走行することが許される場合であっても、自転車は歩行者の通行を妨げてはならないこととなっており、逆に歩行者の邪魔になる場合は一時停止しなさいと規定されています。そもそも自転車の場合、歩道を通行することが限定的に許されているに過ぎませんから、当然の帰結と言えるでしょう」と説明します。

 また、このように直接的な規定がない場合であっても、「歩行者優先の原則」があるため歩行者に対してベルを鳴らすのは避けた方がいいそうです。では、「歩行者優先の原則」とはなんなのでしょうか。

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コメント

7件のコメント

  1. いくらダラダラ法のウンチクを掛け流したところで温泉の効能の欠片にも満たないような野放し状態が現実でしょうに、知り合いとの合図に警笛を使用すりのも違法だし、前方を歩く何の落ち度も無い歩行者を退かせる為の警笛鳴らすなら先ずは自転車が歩行者の速度に減速するか降りて押して歩行者を避けるのが先じゃないのでしょうかね、五感は健康でも頭の常識性能がロンパリだから事故減らないんですよ

  2. 広い歩道があって自転車も通れるのに車道を走り、バスやトラックを妨害する。

    そして車道が赤信号で歩行者専用のみ青信号なのに、無視して渡る。

    ベルもそうだが、最近の自転車は老若男女問わずひどい。

    • 自転車は車道通行が大原則なんですが。

      結局は自転車の動きも酷いが、

      自転車、自動車、二輪車、歩行者全ての認識がこんなもの。

    • 子供を乗せて走る母親の自転車、凄く危ない運転をしている。

      川崎の中原区なんかでよく見かけるけど、あれ取り締まったほうがいい。100歩譲って事故で母親が死ぬのは勝手だけど、子供を巻き込む道理はない。警察官が危険と判断した場合は現行犯逮捕すべきだ。

    • >広い歩道があって自転車も通れるのに車道を走り

      いまだに自転車は歩道を堂々と通って当たり前と思っている人がここの読者でもいるんですね。

      歩行者が歩道を安心して歩ける日がいつになったら来るのやら。。。

    • ぽにさん

      「自転車も通れるのに」とあるじゃん。自転車通行可の歩道であれば、自転車は堂々と走って良い。但し「堂々と」というのは、「周囲の人を蹴散らしながら」という意味ではない。絶対に。

  3. 「警音器を使用しなければ避けられないような危険が差し迫っているような場合」なら警笛よりもブレーキでは?